| 帳簿のつけ方は・・・・・・ |
| 商工会では、記帳から決算までベテランの経営指導員・記帳専任職員・記帳指導職員等が、親切にご指導いたします。 |
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| 帳簿類 |
| 現金出納帳、売上・売掛帳、仕入・買掛帳、経費帳、固定資産台帳は、青色申告の場合は最小限備え付けねばならない帳簿です。 |
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| 記帳のポイント |
◎営業(店)と家計(奥)を区別する
◎帳簿は自分(企業内部)で記入する
◎その日の記帳はその日のうちにすませる |
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| 講習会等のご利用 |
| 商工会で開催する記帳指導、簿記講習会等に積極的に参加して記帳知識をマスターして下さい。 |
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| 税法をよく知ろう |
| 個人所得税は毎年12月末で決算を行い、翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告することになっています。 |
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| 法人税は、その事業の年度終了後2ヶ月以内に決算、確定申告をすることになっています。 |
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●所得税には次のような種類があります。
○利子所得○配当所得○不動産所得○事業所得○給与所得○退職所得○山林所得○譲渡所得○一時所得○雑所得
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| 青色申告制度の活用 |
| 青色申告には、次のような特典があります。 |
■青色専従者給与
配偶者や親族の給与は全額必要経費となります。 |
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| ■青色申告控除 |
青色申告特別控除は55万円と10万円の控除の2本立ての制度です。10万円の控除は従来通り、誰でも青色申告をしている人なら所得から控除できます。また、55万円の控除の場合次のような条件が必要になります。
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1:事業所得または不動産所得のある青色申告者であること
2:正規の簿記の原則に従い、毎日の取引を記録していること
3:青色申告決算書に加え資産負債調(貸借対照表)を完全に記入できること
4:期限内申告をすること |
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| ■減価償却資産の耐用年数の短縮と割増償却 |
| 特別の手続きによって耐用年数の短縮や割増償却をすることができます。 |
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| ■更正や不服の申し立てなどの特例 |
| 青色申告の利用者は原則として推計による更正を受けません。更正理由の付記、更正された場合の異議申し立てと審査請求の任意選択ができます。 |
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